ネクプロ利用規約

ネクプロ利用規約(以下「本規約」といいます)には、本サービスの提供条件及び株式会社ネクプロ(以下「弊社」といいます)と契約者等との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

第一章 総則

第1条(用語の定義)

本契約で使用する用語の意味は、以下の各号のとおりとします。

  1. 1)「本サービス」とは、弊社が設計・開発し、弊社に著作権が帰属する「ネクプロ」及び「ネクプロ」の利用権を契約者等に提供し、クラウド型動画コミュニケーションプラットホーム等各種アプリケーションならびにサーバ等の設定及び接続環境を保守・管理するサービス及びその他付属サービスであって、弊社が利用契約等に基づいて契約者等に提供する基本サービス、オプションサービス、ユーザーサービスを総称していいます。
  2. 2)「利用契約等」とは、本規約(本規約末尾に定める「重要事項説明書」を含む)を契約条件として弊社と契約者との間で締結される本サービスの利用契約及び利用契約に付随する覚書、個別契約等(弊社ウェブサイト上に掲載する本サービス利用に関するルールも含む)を総称していいます。
  3. 3)「契約者」とは、弊社と利用契約等を締結して本サービスを利用する者をいいます。
  4. 4)「特別利用者」とは、契約者に代わって運営業務や契約者のマーケティング・Eラーニング業務の代行を行う、契約者が契約者の責任の下で利用契約等に基づき本サービスを利用させることを契約者が認定した契約者の関連会社又は取引先並びにその役員又は従業員をいいます。
  5. 5)「契約者等」とは、契約者及び特別利用者を総称していいます。
  6. 6)「弊社ウェブサイト」とは、弊社が運営するウェブサイト(https://v2.nex-pro.com/)(理由の如何を問わず、弊社のウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含む。)を意味します。
  7. 7)「利用環境」とは、本サービスの提供を受けるために契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェアを総称していいます。
  8. 8)「基本サービス」とは、「ネクプロ」の初期設定作業及び初期状態において契約者等に利用権が与えられる「ネクプロ」の基本機能をいいます。
  9. 9)「オプションサービス」とは、契約者が弊社に依頼する、基本サービス以外の追加業務(添削業務代行、ライブサービスサポート等)を総称していいます。
  10. 10)「ユーザーサービス」とは、契約者等に対して弊社のコンサルタント及びサポートデスクが人的サービスとして提供するサービスを総称していいます。ライブサービスサポート等)を総称していいます。
  11. 11)「本サービス用設備」とは、弊社が本サービスを提供するにあたり、弊社又は弊社が指定する業者が設定・運用・管理するデータセンタ、ネットワークインフラ、サーバ機器、及びソフトウェアが正常動作するために必要なサーバアプリケーションを総称していいます。

第2条(利用契約の適用及び変更)

  1. 1)利用契約等は、本サービスをご利用いただく際の契約者等と弊社との間の一切の関係に適用されるものとします。
  2. 2)弊社及び契約者は、利用契約等の変更の申入れを行う場合には、弊社の定める書式に従い変更内容及び理由等を明記した書面を相手方に提出する事とします。
  3. 3)弊社及び契約者は、前項に定める変更の申入れについて、当該変更の内容及びその可否等を協議のうえ、変更に合意した場合は、変更内容に関する覚書を取り交わすものとします。
  4. 4)弊社及び契約者との間で定められた本サービスの料金を変更する場合には、契約者は、弊社が発行する見積書に基づいて両者で合意された料金を記載した変更注文書を発行することとします。

第二章 利用契約の成立及び本サービスの内容

第3条(利用契約の成立)

「ネクプロ」への申込が弊社により受理された時点で成立するものとします。

第4条(本サービス内容)

  1. 1)本サービスの機能、仕様等については弊社ウェブサイト上で掲載するもの及び弊社ウェブサイトに掲載するマニュアルに定めるものとします。
  2. 2)契約者等は以下の各号の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
    1. (1)第34条(免責)に掲げる場合を含め、本サービスに弊社に起因しない不具合が生じる場合があること
    2. (2)弊社に起因しない本サービスの不具合については、弊社は一切その責を免れること
    3. (3)本規約末尾に定める「重要事項説明書」に規定される事項

第5条(契約者等の権利の範囲)

  1. 1)利用契約等に基づいて弊社が契約者等に付与する権利は、「ネクプロ」に通信端末等を用いてアクセスし、「ネクプロ」を利用する非独占的権利であり、契約者等は「ネクプロ」に関する著作権、商標権及びその他の全ての知的財産権が弊社又はその他のライセンサーに独占的に帰属することを承諾するものとします。
  2. 2)契約者等は、本サービスに関して複製、改変もしくはリバースエンジニアリング、リバースアセンブル、又はリバースコンパイルその他これに類する行為を行わないものとします。
  3. 3)本サービスを利用して契約者等により「ネクプロ」 に登録された情報(動画や資料等)の所有権は契約者等に帰属するものとします。
  4. 4)ユーザーサービスにおいてカスタマイズされたデザインテンプレート、オプションサービスにおける各種デザイン制作及びホームページ制作等の追加成果物に関する著作権は、当該サービスにかかる料金が弊社に支払われた時点で契約者等に帰属するものとします。

第6条(特別利用者による利用)

契約者は、特別利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、特別利用者による利用を自己による利用と同視されることを承諾するとともに、特別利用者による利用に関する一切の責任を負うものとします。

第7条(利用開始)

  1. 1)弊社が契約者から「注文書」の受領を確認し(電子的手段を含む)、契約者が指定したサービス利用開始日までに担当者に対して本サービスの管理者ID 及びパスワードを通知します(電子的手段を含む)。ユーザーサービスを利用しない場合、管理者ID及びパスワードと併せて納品書を契約者に送付(電子的手段を含む)し、契約者等が納品承諾の意思表示もしくはサービス利用開始日が経過した時点で、本サービスの納品が正式に完了し、本サービスの利用を開始できるものであることを契約者は了承するものとします。
  2. 2)契約者等がユーザーサービスを利用する場合は、原則として注文書に記載された各種サービス・作業の提供が完了した時点で、契約者に対して納品書を契約者に送付(電子的手段を含む)し、契約者等が納品承諾の意思表明もしくは第9条 2項に定める検収が終了したのちにその旨を通知した時点又はサービス利用開始日が経過した時点で、本サービスの納品が正式に完了し、本サービスの利用を開始できるものであることを契約者は了承するものとします。
  3. 3)前項に関わらず、下記条件のいずれかに該当し、契約者等が利用開始状態にあると弊社が認めた場合は、注文書に記載された各種サービス・作業が全て完了していない場合でも、その時点で納品状態にある項目の納品書を契約者に送付(電子的手段を含む)し、契約者は納品承諾の意思表明を行った上で本サービスの利用を開始できるものとします。
    1. (1)契約者の「ネクプロ」が弊社と契約者等以外に公開された場合
    2. (2)契約者の「ネクプロ」への外部リンクが張られた場合
    3. (3)契約者が「ネクプロ」の動画配信やアンケート・テスト機能等をテスト目的以外で利用開始した場合
    4. (4)ユーザートレーニングまでサービス提供済みであるが、契約者の都合で「ネクプロ」をまだ公開していない場合

第8条(利用期間等)

本契約の有効期間及び本サービスの利用期間は、契約成立日から、本契約を終了させたい日時の2ヶ月前までに書面による通知を行なうことで契約を終了することができます。

第9条(オプションサービス・ユーザーサービスの発注及び検収)

  1. 1)契約者が弊社にオプションサービス・ユーザーサービスを発注するには、弊社にそのサービス内容が記載された「注文書」を送付(電子的手段を含む)し、弊社は「注文書」を受領した時点から当該サービスの作業を開始するものとします。
  2. 2)弊社は当該サービス内容に関する「納品書」を作業終了時に契約者に送付(電子的手段を含む)し、契約者は納品された当該サービス内容を遅滞なく確認、検収を行い、検収終了の旨を通知することとします。契約者の検収期間の期限は納品の日から14日以内とし、納品されたサービス内容に問題がある場合は、弊社が「納品書」を送付した日から14日以内に弊社に対して書面(電子的手段を含む)にて通知するものとします。契約者から14日を経過した時点で検収終了の通知がない場合は、当該サービス内容が問題なく検収されたものとします。
  3. 3)オプションサービス・ユーザーサービスに対する請求書は、契約者による検収が終了した時点もしくは検収期間の期限が終了した時点で発行されるものとします。

第10条(クライアントサポートサービス)

  1. 1)弊社は、全ての契約者等に対する無償サポートとして、本サービスに関する以下の問合せの範囲においてクライアントサポートが対応するサポートサービスを提供します。
    1. (1)「ネクプロ」の操作方法、障害・問題の指摘を含む、各種問合せに対するサポート
    2. (2)バージョンアップメンテナンス連絡
    3. (3)不具合、障害の報告
  2. 2)無償サポートの範囲を超える有償サポートは、第9条(オプションサービス・ユーザーサービスの発注及び検収)記載の手続きが必要になります。
  3. 3)カスタマーサポートサービスは、原則として、日本の祝日及び弊社の規定する休業日を除く、月曜日から金曜日までの10:00 から 18:00 の時間内に、契約者が弊社に対してサポート対象として届け出た本サービスのユーザーに対して提供されます。
  4. 4)契約者等は、サポートの内容及びその結果について、弊社が契約者等に対して何らの保証も行うものではないことを承諾するものとします。
  5. 5)契約者等は、弊社によるサポートサービスとしての助言が、その問い合わせ内容等によっては、即時になされない場合もあることを予め了承するものとします。
  6. 6)弊社は、契約者等に対してのみサポートを提供するものであり、契約者等以外の第三者に対するサポートは一切行わないものとします。

第11条(追加設定・従量課金項目)

本サービスのうち、追加設定あるいは従量課金項目(動画容量アップ、ライブ機能同時接続数増加、動画エンコード等)に関しては、その月において契約者の利用した量および変更するポイントを弊社が測定・集計し、当該月の請求にその利用分が従量的に課金するものとします。

第12条(利用料金)

  1. 1)本サービスの利用料金及びその算定方法等は、別紙に定める利用料金規定、あるいは注文書の特約事項あるいはまたは弊社が発行する見積書に定めるとおりとします。
  2. 2)本サービスの利用料金のうち、基本サービス料金(初期費用及び月額利用料金)は、第7条(利用開始)に定める正式な納品が完了した時点で、契約者に支払の義務が発生するものとします。サービス利用開始日が月の途中である場合、初月の月額利用料金は月末までの日数分の日割りにて計算するものとします。
  3. 3)本サービスの利用料金のうち、オプションサービス・ユーザーサービスの料金は、第9条(オプションサービス・ユーザーサービスの発注及び検収)に定める検収が終了した時点で請求書を発行するものとします。オプションサービスのうち月額利用料金が発生するサービスに関しては、サービス利用開始日が月の途中である場合、初月の月額利用料金は月末までの日数分の日割りにて計算するものとします。
  4. 4)契約者は、利用料金及びこれにかかる消費税・地方消費税(以下「利用料金等」といいます。)を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、弊社は、第17条(本サービスの中断又は停止)の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
  5. 5)利用期間において、第17条(本サービスの中断又は停止)に定める本サービスの提供の中断、停止がなされた等の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金等の支払を要します。

第13条(利用料金の支払方法)

契約者は、本サービスの利用料金等につき、弊社が毎月月末迄に発行する請求書について、翌月末日(休日の場合は前銀行営業日)迄に支払うものとします。但し、別途支払いに関する取り決めが双方合意でなされている場合はこの限りではありません。なお、利用料金等の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

第三章 本サービスの変更・廃止、利用契約の終了等

第14条(サービス内容変更や追加の請求)

契約者は弊社に対し、利用中の本サービスの種類の変更や追加を請求することができるものとします。弊社は、当該請求に対応可能であると判断した場合には、別途定める手続きに従って変更や追加を承諾するものとします。なお、変更や追加に際して弊社所定の手数料が発生する場合、当該変更や追加の確定後、契約者は弊社に対して速やかに当該手数料を支払うものとします。

第15条(弊社のサービス品目変更の要請)

弊社は契約者に対し、契約者等による本サービスの利用状況や本件サーバに対する負荷の程度に応じて、契約者が利用中の本サービスの種類の変更(契約プランの変更など)を要請することができるものとし、契約者は、弊社によるこの要請を正当な理由なく拒絶しないものとします。

第16条(是正の要求等)

弊社は、契約者等が利用契約等に違反したと弊社が認めた場合、契約者に対し、事前に通知及びその事由を説明したうえで、以下の各号のいずれか一の措置もしくはその組み合わせの措置を講ずることができるものとします。また、本サービスの継続により、弊社、契約者及び第三者の利益を損なう恐れがあり対応に緊急を要する場合には、弊社は事前に契約者に事前の通知をせずに当該措置を講じることができるものとします。なお、弊社は当該措置により生じた契約者等及び第三者の損害につき一切責任を負わないものとします。

  1. 1)第三者との間で問題が発生した場合、解消に向けた協議を当事者間で行うよう要求すること
  2. 2)利用契約等に違反する行為の停止を要求すること
  3. 3)本サービスを利用してインターネット上に公開した情報を削除するよう要求すること
  4. 4)本サービスを停止すること
  5. 5)利用契約を解除すること

第17条(本サービスの中断又は停止)

  1. 1)弊社は、天災・事変・その他の非常事態が発生、又は発生するおそれがあり、事前に契約者に通知することが合理的な理由により困難であると判断されるときは、契約者に事前に通知することなく、契約者等に対する本サービスの提供の全部又は一部を中断する措置をとることができるものとします。
  2. 2)弊社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に3営業日前までに通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
  3. 3)弊社は前項に基づく本サービスの提供の中断によって生じた契約者等及び第三者の損害につき一切責任を負わないものとします。

第18条(本サービスの廃止)

  1. 1)弊社は、天災地変等の不可抗力により本サービスを提供できない場合は、本サービスの全部又は一部を廃止できるものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
  2. 2)弊社は前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、契約者に対して当該廃止が効力を有する日の20日前までに、その旨を通知します。ただし、天災地変等の不可抗力により、契約者に対する事前の通知が不可能である場合にはこの限りではありません。
  3. 3)弊社は、第1項の規定により本サービスを廃止する場合は、前項の手続を経ることで、廃止に伴う契約者等からの損害賠償等の支払義務を免れるものとします。ただし、当該廃止及び解約が不可抗力以外の弊社に帰すべき事由による場合は、この限りではありません。

第19条(契約者からの利用契約の解約)

契約者は、利用契約を解約する場合、弊社に対して2ヶ月前までに書面にて申し出なければならないものとします。

第20条(利用契約の解除)

  1. 1)弊社又は契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相手方は、催告及び自己の債務の履行の提供をしないで、直ちに利用契約及び利用契約に基づき弊社と契約者との間に締結された契約の全部又は一部を解除することができるものとします。ただし、解除した当事者の損害賠償請求を妨げるものではありません。
    1. (1)本契約又は個別契約条項の一について違反があり、その違反が相手方からの是正要求の通知後30日以内に是正されないとき
    2. (2)支払を停止したとき、又は手形交換所による不渡処分を受けたとき
    3. (3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分、競売等の申立て等の処分を受けたとき
    4. (4)第三者により、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する法的倒産手続開始の申立てがなされ、又はこれらを自ら申立てたとき
    5. (5)営業の全部若しくは一部の譲渡、営業の廃止若しくは重大な変更又は解散の決議をなしたとき
    6. (6)監督官庁より営業の取消し・停止等の処分を受けたとき
    7. (6)財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
  2. 2)契約者は、前項に基づく解除があった時点において未払の利用料金等又は遅延損害金がある場合には、弊社が定める日までに所定の方法でこれを弊社に支払うものとします。
  3. 3)弊社は、第1項に基づく解除があった時点において履行不能となったサービスに相当する利用料金等がある場合には、契約者が定める日までに所定の方法でこれを契約者に支払うものとします。

第21条(契約終了後の処理)

  1. 1)契約者等は、利用期間の満了や利用契約の解約により利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって弊社から提供を受けた機器等を利用契約終了後直ちに弊社に返還し、利用環境などに格納されたデータ等については、契約者等の責任で消去するものとします。
  2. 2)弊社は、利用契約が終了した場合、本サービスの提供にあたって契約者等から受領した資料等及び本サービス用設備に記録されたデータを、契約者等の指示に基づき、利用契約終了後直ちに契約者等に返還又は弊社の責任で消去するものとします。

第四章 契約当事者の義務

第22条(自己責任の原則)

  1. 1)契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(特別利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じ)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者等が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。ただし、当該損害又はクレームが、契約者の責に帰すべき事由によるものでない場合は、この限りではありません。
  2. 2)本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報については、契約者等の責任で提供されるものであり、弊社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
  3. 3)契約者及び弊社は、故意又は重過失により相手方当事者に損害を与えた場合、相手方当事者に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
  4. 4)契約者は、本サービスの利用に際しては、十分な注意をもってこれを利用するものとし、利用のための操作及びその結果についてはすべて契約者が責任を負うものとします。
  5. 5)契約者等がダウンロードその他の方法で本サービスを通じて取得したすべてのデータは、契約者等自身の責任において利用するものとし、当該データをダウンロードしたことに起因して契約者等のコンピュータシステムに発生した損害等については、弊社は損害賠償責任を負わないものとします。

第23条(利用管理担当者)

  1. 1)契約者は、本サービスの利用管理に関する利用管理担当者をあらかじめ定めた上、書面(電子的手段を含む)にて弊社へ届け出るものとし、本サービスの利用に関する弊社との連絡・確認等は、原則として利用管理担当者を通じて行うものとします。
  2. 2)契約者は、弊社に届け出た利用管理担当者に変更が生じた場合、弊社に対して速やかに当該変更の事実を届け出るものとします。

第24条(利用環境)

  1. 1)契約者等は、自己の費用と責任において、弊社が定める条件にて契約者等の利用環境を設定し、利用環境を維持するものとします。
  2. 2)契約者等は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用環境をインターネットに接続するものとします。
  3. 3)利用環境及び前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のためのその他環境に不具合がある場合、弊社は契約者等に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
  4. 4)弊社は、弊社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。

第25条(管理ID及びパスワード)

  1. 1)契約者は、特別利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除き、管理ID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。
  2. 2)管理ID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者等自身及びその他の者が損害を被った場合、弊社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 3)第三者が契約者等の管理ID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該利用は全て契約者等によるとみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金等の支払その他の債務一切を負担するものとします。

また、当該利用により弊社が損害を被った場合は、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、弊社の故意又は過失により管理ID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

第26条(禁止事項)

  1. 1)契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
    1. (1)弊社又は第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
    2. (2)利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
    3. (3)法令もしくは公序良俗に違反し、又は弊社もしくは第三者に不利益を与える行為
    4. (4)他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
    5. (5)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
    6. (6)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
    7. (7)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
    8. (8)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
    9. (9)本サービスと同種又は類似の業務を行い、弊社と競合する行為
    10. (10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
    11. (11)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
    12. (12)第 3 項に定める表明及び保証に違反するような行為
    13. (13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為
  2. 2)弊社は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに契約者等に通知するものとします。
  3. 3)契約者及び弊社は、自らが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」にいう暴力団及びその関係団体等(以下「反社会的勢力」という)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと及び自己の役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証します。
  4. 4)弊社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部もしくは一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、弊社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送するデータ等を監視する義務を負うものではありません。

第27条(特別利用者の遵守事項等)

  1. 1)第6条(特別利用者による利用)の定めに基づき、契約者は特別利用者に次の各号に定める事項を遵守させるものとします。
    1. (1)特別利用者は、利用契約等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、本契約のうち、利用料金等の支払義務などの条項の性質上、特別利用者に適用できないものを除きます。
    2. (2)契約者と弊社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、特別利用者に対する本サービスも自動的に終了し、特別利用者は本サービスを利用できないこと。
    3. (3)特別利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
    4. (4)特別利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して弊社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、弊社に対して一切の責任追及を行わないこと。
  2. 2)契約者は、弊社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、特別利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。

第28条(特別利用者の違反に対する措置)

  1. 1)特別利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反したとき、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
  2. 2)特別利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から10日間経過後も、当該違反を是正しない場合、弊社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
    1. (1)当該特別利用者に対する本サービスの提供を停止すること
    2. (2)弊社と契約者の間の利用契約の全部もしくは当該特別利用者の本サービス利用に関する部分を含む一部を解除すること

第五章 弊社の義務

第29条(善管注意義務)

弊社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

第30条(本サービス用設備保守及びセキュリティ対応)

弊社は、本サービス用設備の保全及び情報セキュリティ対策を、別途弊社が定める「株式会社ネクプロ情報セキュリティ体制」(以下、「情報セキュリティ体制資料」といいます。)の記載内容にしたがって、弊社が合理的と判断する範囲で行います。

第31条(障害等)

  1. 1)弊社は、本サービスに本サービスのプログラムに起因する障害が生じたことを弊社が知ったときは、直ちに契約者にその旨を通知し、そのシステム障害のプログラム該当箇所を修理・復旧するものとします。
  2. 2)契約者及び弊社は、前項に定める障害に該当しない不具合が本サービスに発生し、これを発見したときは、遅滞なく相手方に通知し、相手方と協議のうえ決定した措置を講ずるものとします。

第32条(サービスの保証について)

  1. 1)弊社が契約者に対して提供する本サービスは、弊社がその時点で保有している状態で提供しており、契約者が予定している利用目的への適合性がある限りにおいて、バグ等の不具合又は瑕疵がないことを保証するものではないことを契約者は承諾するものとします。
  2. 2)弊社は本サービスについてのバグ等の不具合又は瑕疵の修正、改良等の実施を原則即時に、最大限の努力をもって行うが、即時に対応できない場合があることを契約者は承諾するものとします。
  3. 3)本サービスは本サービス用設備の故障の修理を完全に保証するものではないことを契約者は承諾するものとします。
  4. 4)弊社は、データバックアップ機器の稼動状態の監視を行いますが、本サービスに保存されたデータの完全性を保証するものではないものとします。

第33条(損害賠償の制限)

  1. 1)弊社の責に帰すべき事由により契約者が本サービスの全てを24時間以上継続して利用不能となった旨、あるいは、別紙に規定するSLA基準に満たないときは、弊社は当該利用不能になった期間に相当する利用料金等を契約者に払い戻すこと又は不能になった期間以降に発生する利用料金等から当該払い戻し分を差し引くことをもって、契約者に発生した損害を補填するものとします。
  2. 2)債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、弊社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、弊社の責に帰すべき事由により又は弊社が利用契約等に違反したことが直接の原因となって契約者等に現実に発生した通常の損害に限定され、弊社の損害賠償の額は、当該請求の原因事実発生前3ヶ月間に契約者が実際に弊社に支払った利用料金の金額を上限とします。ただし、当該損害が故意又は重過失に起因する場合は、この限りではありません。
  3. 3)弊社は、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について、賠償責任を負わないものとします。
  4. 4)第2項の制限に関わらず、契約者が本サービスを利用したことで、個人情報漏洩の事件が発生し、漏洩が弊社の責に帰すべき事由である可能性がある場合は、弊社が緊急対策チームを編成し、事態の収拾及び調査を行います。調査の結果、個人情報漏洩が弊社の責に帰すべきであると判明した場合においてのみ、弊社は契約者が被った損害について契約者と弁護士等の専門家を含めて協議をした上で、賠償を行います。

第34条(免責)

  1. 1)本サービス又は利用契約等に関して弊社が負う損害賠償の責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、弊社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
    1. (1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
    2. (2)利用環境の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等、契約者等の接続環境(ハード、ソフト、周辺機器、各種設定等)の障害
    3. (3)本サービス用設備からの応答時間等、インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
    4. (4)弊社が導入しているOS,ミドルウェア、コンピュータウィルス対策ソフトの開発元、又はサービス提供者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等が提供されていない種類のコンピュータウィルスが本サービス用設備に侵入した場合に起因する損害
    5. (5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
    6. (6)弊社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
    7. (7)本サービス用設備のうち弊社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
    8. (8)本サービス用設備のうち、弊社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
    9. (9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
    10. (10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
    11. (11)弊社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
    12. (12)その他弊社の責に帰すべからざる事由
  2. 2)弊社は、契約者等が本サービスを利用することにより、契約者等と第三者との間で生じた紛争等について一切の責任を負わないものとします。ただし、弊社に帰すべき事由により生じた紛争については、この限りではありません

第六章 一般条項

第35条(秘密保持)

  1. 1)契約者及び弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密である旨の表示を表記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
    1. (1)開示の時点ですでに公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という)の責によらずして公知となったもの
    2. (2)受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの
    3. (3)開示の時点で受領者がすでに保有しているもの
  2. 2)秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
  3. 3)前各項の定めにかかわらず、契約者及び弊社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。
  4. 4)この場合、契約者及び弊社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
  5. 5)前各項の定めにかかわらず、弊社は第41条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者等に対して事前に書面による通知を行ったうえで、契約者等の秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、弊社は、再委託先に対して、本条に基づき弊社が負う秘密保持義務と同一の義務を負わせ、当該再委託先に関する一切の責任を負うものとします。
  6. 6)弊社は、契約者等より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、弊社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ契約者等から書面による承諾を受けるものとします。
  7. 7)前各項の定めにかかわらず、契約者は、弊社が契約者への報告、サービス向上施策のための調査、一部オプションサービスの提供を目的に、弊社が保有するサーバ上のアクセスログ、データ等、及び契約者が本サービスを利用して管理するデータの一部(企業名、ドメイン名等個人を特定できるものではない情報に限る。)を使用することを承諾するものとします。
  8. 8)契約者と弊社で別途秘密保持に関する契約(以下「秘密保持契約」といいます)が締結されている場合であって、本条の定めと相違があるときは、秘密保持契約の規定を優先して適用します。

第36条(個人情報取扱規定)

  1. 1)弊社は、本サービスに関連して知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)第2条に定めるものをいいます。)の保護については、個人情報保護法及び関連ガイドライン(以下「個人情報保護法等」といいます)並びに弊社が定める個人情報保護方針(https://nex-pro.com/privacy_policy/)、個人情報取扱規定(https://nex-pro.com/personal_information_handling/)(以下総称して「個人情報規定等」といいます)の定めるところにより、必要な措置を講じるものとします。
  2. 2)契約者等は、本サービスの利用にあたって、個人情報保護規定等の定めに同意するものとします。

第37条(遅延損害金)

  1. 1)契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、14.6%年の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、弊社が指定する期日までに弊社の指定する方法により支払うものとします。
  2. 2)前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

第38条(変更通知)

  1. 1)契約者は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、弊社の定める方法により変更予定日の14日前までに弊社に通知するものとします。
  2. 2)弊社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第39条(通知)

  1. 1)弊社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は弊社のホームページに掲載するなど、弊社が適当と判断する方法により行います。
  2. 2)前項の規定に基づき、弊社から契約者への通知を電子メールの送信又は弊社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

第40条(権利義務譲渡の禁止)

契約者は、あらかじめ弊社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

第41条(再委託)

弊社は、契約者等に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を弊社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、弊社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第35条(秘密保持)及び第36条(個人情報取扱規定)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の弊社の義務と同一の義務を負わせ、当該再委託先に関する一切の責任を負うものとします。

第42条(合意管轄)

利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第43条(準拠法)

利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第44条(協議等)

利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとします。

2020年7月7日改正

重要事項説明書

「ネクプロ」ご利用にあたっての重要事項

本説明は、「ネクプロ」のご利用にあたり、利用規約の一部として、特に重要な事項をご説明することで、サービスご利用時にご注意いただきたい事項や、お客様にとってご不便をおかけすることになる事項を事前にご認識いただき、安心してご利用いただく事を目的としていますので、必ず以下のご説明内容をご理解ください。

  1. 1)システムパフォーマンスについて
    WEB ページ(告知画面、WEB フォーム等)、ダイレクトURL等への WEB アクセスが、一定量を超えた場合、パフォーマンスが低下する場合があります。
    「ネクプロ」はマルチテナント型の共用サービスを前提として作られたサービスです(完全専用サーバモデルを除く)。貴社あるいは貴社以外のお客様のご利用状況、またインターネット回線事業者の事由により、貴社が利用される各機能のパフォーマンスに影響する場合があることをご了承ください。
  2. 2)サービスのメンテナンス停止について
    お客様と相談しながら進めるメンテナンス以外に弊社の判断において臨時でメンテナンス停止を行う場合があります。
    緊急を除くバージョンアップメンテナンスは、原則として 3日前に告知いたします。ただし、弊社が必要と判断した緊急時には、 事前の通達なくメンテナンスを実施する場合があります。
  3. 3)サーバ構成について(サーバ運用を弊社で行う場合)
    弊社は、「ネクプロ」を運用するサーバ構成及びソフトウェアを、貴社に通知する事なく変更する場合があります。
  4. 4)クライアントサポートについて
    弊社クライアントサポートでは、原則お客様のご利用環境へのログイン、機能の操作は行いません。各種操作の代行をご希望の場合は、弊社にご相談ください。
    メンテナンスに関するご連絡や、障害対応のご連絡は、別途ご連絡いただく正規サポート対象ユーザーに対してのみ行われます。サポート対象ユーザーの追加/変更が必要な場合、弊社クライアントサポートまでご連絡ください。
    弊社クライアントサポートは平日 10 時から 18 時の対応となります。土日祝日は翌営業日以降の対応となります。
  5. 5)SLA
    弊社は、「ネクプロ」について、システム稼働率97%を保証致します。システム稼働率とは、システムが停止状態になりサービスが利用できない状況となった時間(お客様の事前許可がない状態で緊急メンテナンスで弊社判断により停止している時間を含みます。セキュリティ等の緊急パッチが公表された場合等、事前に相談のうえ実施するものは定期メンテナンスに含めるものとします。)を月間の総時間数で割ったもので計算します。