時代とともにオンラインセミナーが流行している近年、開催者や発信者が気にしているのは、利用する資料や音楽などの著作権についてではないでしょうか。著作権に関して、多くの人は「なんとなく」わかっているつもりです。しかしオンラインセミナーという不特定多数に発信するツールで、誤って著作権を犯してしまえば、賠償責任というかたちで金銭的にも信用的にも大きな損失となります。
本記事では誰もがわかるように、発信者が著作権を犯さないためにはどうすべきかを簡潔に解説しています。ウェビナーとも呼ばれるオンラインセミナーを普段から活用している企業や、これから活用しようとしている人はぜひご覧ください。
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目次
オンラインセミナーで画像や資料を使う際は、著作権に注意しよう
オンラインセミナーで使う画像や資料は、著作権に注意すべきです。利用する画像や資料が、自社(自身)のオリジナルコンテンツではなく、既存のものであれば必ず他人の著作権が存在します。オンラインセミナーにおいて、利用を考えている場合、必ず覚えておきたいポイントです。そもそも著作権とは、以下のことを意味します。
自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」と言います。
学ぼう著作権①著作権とはどんな権利?より引用
著作権は、主に2種類に分類されます。
- 著作権(財産権)
- 著作権(著作者人格権)
著作権(財産権)
著作財産権とは、著作者が創った著作物が、著作者の経済的利益を保護するために、他人に勝手に利用されることを禁止できる権利です。著作財産権を行使することで、許可を得ずに利用され、利益を奪われる事態を防止できます。
著作財産権とは?種類や保護期間を徹底解説しますより引用
つまり、他人が作ったものを勝手に使ってはいけないということ。しかし著作財産権は譲渡できるので、きちんと譲渡されたものであれば利用可能です。
著作権(著作者人格権)
著作者人格権とは著作権とは別の権利です。著作権が著作物に対する権利であるのに対して、著作者人格権は著作物を作った人に対する権利のこと。具体的には著者の名誉や著作物に対する思いやりなどを守るための権利となっています。
著作財産権とは異なり、著作者人格権は他人に譲渡することはできません。著作者のみが保有できる権利です。
オンラインセミナーで著作権を侵害しないために
オンラインセミナーで著作権を侵害しないためには、以下2つのことを徹底することです。
- 他人の著作物は譲渡されない限り、利用してはいけない
- 譲渡されたものであっても、著作者にとって悪影響を及ぼすことはNG
つまり、オンラインセミナーでよく使われる資料や画像は、基本的に自作コンテンツのみを使用しましょうということです。仮に譲渡されたものであっても、著作者人格権を侵害しないために、批判や反論など著作者が嫌がる使い方はやめるべきです。
オンラインセミナーで音楽を使う場合は「著作隣接権(原盤権)」にも注意!
オンラインセミナーで利用する音楽については、著作隣接権に対しても注意が必要です。そもそも著作隣接権は、以下のことを意味します。
著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者(実演家,レコード製作者,放送事業者及び有線放送事業者)に与えられる権利
著作隣接権(文化庁)より引用
つまり、音楽を自作したアーティストには著作権が与えられ、音楽会社には著作隣接権が与えられるということです。しかし作詞作曲など、音楽を別の人が製作した場合、演奏する実演者(アーティスト)に与えられる権利は著作権ではなく、音楽会社と同様の著作隣接権になります。
オンラインセミナーにおける音楽は、開始前の待ち時間やインターバル、エンディングなどのタイミングで利用することで、演出として非常に魅力的な効果を発揮します。多くの開催者が利用したいと思っているでしょう。
しかしオンラインセミナーで流す音楽は、有名曲に限らず、利用する場合には手続きが必要であり、利用するための費用もかかってきます。手続き対象となるのは著作隣接権だけではなく、先に解説した著作権に対しても必要です。
オンラインセミナーで著作権を気にせず配信する2つの方法
オンラインセミナーで著作権を気にせず配信するには、以下の2つの方法があります。
- 音楽や画像はロイヤリティフリーを使う
- 資料は独自のコンテンツか、引用を用いる
音楽や画像はロイヤリティフリーを使う
オンラインセミナーで著作権を気にせずに使うためには、ロイヤリティフリーの音楽や画像を使うことです。
「有名な音楽を流したい」「既存の画像を使いたい」という気持ちは、大いに理解できます。しかし結論として、手間や費用のかかる手続きをしてまで、活用するのはオススメしません。「どうしても○○の音楽や画像でなければならない」という場合は例外です。
ロイヤリティフリーであれば言葉通り、著作権フリーなので手続きなしに利用できます。最近ではロイヤリティフリーの著作物も増加しており、バリエーションが豊富、さらにクオリティも悪くありません。
資料は独自のコンテンツか、引用を用いる
資料は独自のコンテンツか、引用を用いましょう。オンラインセミナーでは何かと資料の導入は必要になってきます。言葉だけでは伝わりにくいからです。
資料も独自に作成したものであれば、著作権はあなた(あなたの会社)にあるので、活用に関して全く問題ありません。しかし問題となるのは、既存の資料を活用するときです。既存の資料を用いる場合、「引用」というかたちであれば許されます。
著作権侵害とならない引用の規則は以下の通りです。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
「引用」とは?「参照」「参考」との使い方の違いより引用
著作物を引用する具体的な3つのルール
- 一次情報から引用する
- 引用部分を区別する
- 引用した元ネタを記載し、リンクを貼る
一次情報から引用することは絶対です。例えば、引用する資料が有名であればあるほど、引用されることが多くなります。しかし引用されたものをさらに引用することはご法度です。必ず一次情報を引用しましょう。
引用部分はきちんと区別する必要があります。下記の画像のように、本文としっかり区別されるように引用しなければなりません。
引用した元ネタを記載し、リンクを貼ることも上記の画像から理解できます。上記の引用例で言えば、「学ぼう著作権①著作権とはどんな権利?」が元ネタに該当します。加えて文字の色でもわかるように、元ネタへ繋がるリンクも貼っています。
ロイヤリティーフリーや引用なら、オンラインセミナーの録画も著作権に触れない
ロイヤリティーフリーや引用なら、オンラインセミナーの録画も著作権に触れません。
オンラインセミナーは、録画されることが多いです。録画した後に分析し、次回のセミナーに向けて改善する、もしくは動画コンテンツとして、編集して再利用するなど、多くの開催者が行っている録画についても、ロイヤリティフリーや引用を用いていれば著作権的に問題ありません。
オンラインセミナーで著作権を侵害しないために、フリー素材と引用を活用しよう
結論としてオンラインセミナーで著作権を侵害しないためには、独自のオリジナルコンテンツを使うこと、もしくはフリー素材と引用を活用することがベターです。
独自のオリジナルコンテンツであれば、著作権は制作したあなた(貴社)にあるので、著作権の心配は不要です。オリジナルコンテンツを作るよりも他人のコンテンツを利用したい場合は、引用を用いることで活用できます。
しかし使用するコンテンツが画像やイラスト、音楽であれば、フリー素材でも十分対応可能です。フリー素材を活用しつつオンラインセミナーで成果を上げている事例は、数多く存在します。どうしても既存のコンテンツを使いたい場合は、面倒ですがきちんとした手続きを取るしかありません。
そもそもオンラインセミナーで重要なのは利用するコンテンツよりも、集客や販売、セミナー後の分析といったマーケティングの部分です。そのためコンテンツの著作権を気にするのであれば、オンラインセミナーを開催するためのツールなどにフォーカスした方が、優良なセミナーとなる可能性が高いです。オンラインセミナーのツールは、自社の目的やニーズに合わせて選択しましょう。
これからウェビナー配信を活用していきたい方は、ぜひコンテンツの作り方の参考にしてください。